交通事故の自賠責保険と鍼灸

自賠責保険と鍼灸

脊髄損傷(脊損)や脊柱の骨折のような重篤のな外傷は別にして、治療院に通院できるレベルの外傷であれば、自賠責保険として鍼灸施術を受けることが可能です。技術的には入院中も鍼灸ができればそれなりに効果があげらると思うのですが、日本の制度的に難しいでしょう。

鍼灸院での施術を受けるのに必要なものは

相手方の保険会社の承認

医師の同意書

の2点です。

本来はどちらも必要ないはずなのですが、保険会社の内規によって決められているようです。

ただし現時点は鍼灸専業の治療院に対して相手方の保険会社が承認することはまずないです。被害者がいろいろ手を尽くせば鍼灸専業の施術院でも受けることは可能になるかもしれませんが、一般の方にとってはなかなか難しいでしょう。保険会社の内規では柔道整復師がやっている柔道整骨院・柔道接骨院のみに認めているようです。理由を保険会社の担当者に聞くと、「内規によるので」と返ってきます。地方の方では認められやすいなど地域性もあるかもしれません。

当院でも昔はときどき自賠責保険での施術をおこなっていたのですが、ある時期からご要望がぱったりなくなってしまいました。なぜ鍼灸専業の治療院で受療が難しいのかは別記事で書いてみます(???)。

よって、もし自賠責保険で鍼灸も受けようとすれば、鍼灸整骨院・鍼灸接骨院で、柔整の取り扱いの一環として鍼灸もやってもらうということになるかと思います。鍼灸も同時にやる際に保険会社がどう対応するかは、保険会社によってちがうでしょうけど。

自賠責保険外での施術

自賠責保険外での鍼灸施術は自費になりますので受療は自由にできます。

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